空き家はただ持っているだけじゃもったいない!4つの運用方法!

賃貸

佐藤 聡美

筆者 佐藤 聡美

不動産キャリア27年

不動産情報や不動産契約には難しい言葉がたくさん出てきますが、専門用語を使わないように心掛けています。
初めてお部屋探しする方も何度もご転居されていらっしゃる方にも、わかりやすい内容でお伝え致します。
他社様との比較も包み隠さず、何度でもご相談相手になりますので、是非お声がけ下さい!

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両親と共に長年暮らした実家。

親元を離れて自分の生活を手に入れて、長期休暇になればたまに訪れる程度になってしまった実家。
両親が他界し、実家が相続によって自分のものになった時、今は自分の家があり、実家に永住する予定もなく、この空き家どうしよう。
そんなふうに空き家を持て余している方がどれほどいるでしょう?
この先もどれほどの人が空き家を抱えることになるのでしょうか?
もし、空き家をお持ちの方、これから空き家になるだろう家がある方は是非ご覧頂きたいと思います。
 

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思い出深い家や譲り受けた家を手放すとなると難しい決断ですよね!?
それに手放すって言っても、古くて売れないことや売値が希望金額に満たないなど問題も生じてきます。
だったら手放さない方が良かれと判断した結果、どうしたらいいかわからないなんて方も多いですね。
平成27年2月26日に施行された「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が制定され、土地に対する固定資産税の軽減措置がなくなってしまいました。
これで更地と同じ税金が課せられることになったので、いざ税金の支払いもままならない状況ではありませんか?
そこで大まかに4つの運用方法をご提案!
 
1.リフォームして賃貸
2.建て替えて賃貸
3.更地として賃貸
4..駐車場として賃貸
 
どの方法が適した活用方法は、
1.建物や土地の立地
2.建物の築年数や室内状態
3.建物周辺の道路環境
4.周辺エリアの需要 など多くのことを総合的に判断して最良な運用を検討する必要があります。
また、運用する方の資産状況や収支のバランスなどをご相談しながら決めていくのがベストだと思います。
 
近年、戸建をお探しの事業者様が増加傾向です。
これはグループホームでの利用や小規模保育園の運営に活用されているケースが増えている為です。築年数や広さの制限があるので、全ての戸建が該当するわけではありませんが・・・。
 
空き家を賃貸して事業者様・所有者様共に地域貢献が出来たら、街が活気づき地域防犯にも一役買いそうですね(^^)/
いかがでしたか?
この先の空き家運用のきっかけになれば幸いです。
 
戸建の賃貸のご相談は、部屋なび 津田沼店へ
 

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相続による場合は、
1.空き家を相続しない
2.空き家を処分する
3.空き家をとりあえず所有してみる
4.空き家に自分が住む に該当するかと思います。
どのような相続が望ましいのか悩まれている方がいらっしゃいましたら、
千葉県船橋相続相談センター へお気軽にお問合せ下さい!
公平な視点から最良のアドバイスが受けられると思います。
勿論、相談は無料(時間制限有)ですので、ご安心下さい!
 

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