空き家問題と相続放棄 ~「そのまま放置」は危険!正しい判断と手続きとは~
今日は、相続後の「空き家問題」と「相続放棄」について解説します。
両親が住んでいた家を相続したものの、
「使わないけど売るのも手間」「誰も住まないけど手続きが面倒」
そんな理由で“空き家のまま放置”してしまうケースが年々増えています。
しかし、空き家の放置は思わぬリスクと損失を招く可能性があります。
今回は、「空き家を相続したときに知っておきたいこと」と「相続放棄という選択肢」について、わかりやすくお伝えします。
空き家を放置するとどうなる?
リスク① 固定資産税の負担
空き家でも所有している限り、固定資産税や都市計画税の支払い義務があります。
さらに、老朽化や倒壊の恐れがある「特定空き家」に指定されると、税の軽減措置が外れて税額が約6倍になることも。
リスク② 管理責任と損害賠償
台風で瓦が飛んで隣家に損害を与えた、草木が繁茂して害虫が発生した…
こうしたケースでは、所有者に損害賠償責任が問われることもあります。
リスク③ 空き家バンク登録・行政指導
近年は自治体による「空き家バンク」制度が増加していますが、
一定期間放置された物件には行政指導や解体命令が出される場合も。
そもそも「相続放棄」とは?
相続放棄とは、「被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しない」とする手続きです。
これを家庭裁判所に申述すれば、プラスの財産もマイナスの財産(借金・管理責任など)も引き継がなくて済みます。
相続放棄のメリット
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不動産の管理責任や税負担から解放される
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借金や保証人責任も相続しない
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放棄することで親族トラブルを避けられるケースも
相続放棄の注意点
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原則、相続開始(死亡)から3ヶ月以内に申述が必要
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一度放棄すると取り消しができない
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他の相続人に順番が回るため、親族間で調整が必要
相続放棄を考えるべきタイミング
✅ 実家に価値がなく、売却も難しい
✅ 住む予定が一切ない
✅ 建物の老朽化が激しく、解体費用がかさむ
✅ 親の借金や連帯保証がある可能性がある
こうした場合、放棄も一つの有力な選択肢です。
「相続放棄」以外の選択肢は?
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売却する
→ 古家付きでも土地に需要がある地域なら可能。
専門業者の「買取相談」や「空き家再生プラン」なども視野に。 -
貸す(収益化)
→ リフォームや簡易修繕で収益物件に転用できる場合もあります。
初期費用を抑えたプランを提案可能です。 -
自治体に寄付・無償譲渡する
→ 受け取りを断られるケースもあるため要注意ですが、例外的に引き取る自治体も。
よくある質問
Q:3ヶ月を過ぎてしまったら相続放棄はできない?
→ 基本的には難しいですが、**「相続を知った日から3ヶ月以内」**であれば認められることも。
判断に迷う場合は、司法書士・弁護士に相談を。
Q:兄弟で空き家を相続。自分だけ放棄できる?
→ 可能です。ただし、放棄した人は一切の権利・義務を失うため、
後々のトラブル回避のためにも全員で話し合いを行いましょう。
まとめ:空き家は「放置」せず、選択肢を比較しよう
相続した実家が空き家になったとき、
「どうしたらいいか分からない…」と何年も放置するのは一番避けたいパターンです。
売る、貸す、放棄する。
どの選択にもメリット・デメリットがありますが、
「判断の先延ばし」こそ最大のリスクです。
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