相続登記の義務化とその対応 ~2024年施行!「知らなかった」では済まされない不動産の相続手続き~
今回は、不動産を相続したときに必ず行うべき「相続登記」と、2024年4月から始まった相続登記の義務化について、わかりやすく解説します。
「相続登記ってなに?」「しないと何か問題があるの?」
そう思っている方は、ぜひ最後まで読んでください。
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方の不動産(家や土地)の名義を、相続人の名前に変更する登記手続きのことです。
これまでは相続登記は「任意」でしたが、
2024年4月1日以降は義務化され、期限までに行わないと過料(罰金)の対象となります。
義務化の背景
これまで多くの不動産が「登記未了(名義が故人のまま)」で放置されてきました。
その結果…
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所有者不明の土地が全国に広がる
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土地利用や売買が進まない
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地方の空き家・空き地問題が深刻化
こうした社会課題に対応するため、「相続登記の義務化」が法改正で決定されました。
いつまでに登記しないといけない?
2024年4月1日以降に相続が発生した場合は、相続を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
また、すでに相続が発生している場合(2024年より前)でも、義務化から7年以内(2031年3月末まで)に登記を済ませなければなりません。
登記しないとどうなるの?
正当な理由なく登記を怠ると、最大10万円の過料(行政罰)が科される可能性があります。
相続登記に必要な書類
相続登記には以下のような書類が必要です。
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・被相続人の戸籍謄本・住民票除票
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・相続人全員の戸籍謄本
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・遺産分割協議書(複数の相続人がいる場合)
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・不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書
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・登記申請書(法務局提出用)
・煩雑な作業も多く、司法書士への依頼が一般的です。
登記をしないことで起こるトラブル例
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不動産を売却したくても「名義が故人のまま」で売れない
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他の相続人が勝手に使っていてトラブルになる
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相続人が次々と亡くなり、相続人が増えて協議がまとまらなくなる
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所有者不明土地として行政からの指導対象に…
どうやって対応すればいい?
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不動産の名義が誰かを確認
→ 法務局で登記簿謄本を取得できます -
相続が発生している場合は、相続関係の書類を準備
→ 戸籍・遺産分割協議書などを集めましょう -
3年以内に登記手続き
→ 自分で行うこともできますが、専門家(司法書士)への依頼が安心です
こんな方は特に要注意!
✅ 祖父母の土地がそのままになっている
✅ 両親の名義の家に兄弟全員で住んでいる
✅ 相続人が多く話し合いが難しい
✅ 自分名義でない不動産を使っている
このような場合は、登記が完了しているか一度ご確認ください。
よくある質問
Q:登記義務があるのは誰?
→ 相続人全員に義務があります。
誰か1人が手続きをしていないと、他の相続人にも影響が出ます。
Q:遺言がある場合も登記が必要?
→ はい、遺言に従って名義変更をするためにも登記手続きは必要です。
Q:相続人が遠方にいる場合、どうすれば?
→ 郵送や委任状を使った手続きも可能です。専門家に相談するとスムーズです。
まとめ:名義変更は「待ったなし」!早めの対応を
2024年の法改正により、相続登記は「やってもやらなくてもいい」ではなく、
「やらなければいけないもの」に変わりました。
相続の放置が将来のトラブルを招かないように、
「誰がいつ何をするべきか」を今のうちから把握し、行動していきましょう。
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