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【初めての方向け】不動産売却の流れを徹底解説!失敗しないためのロードマップ

売買

これまで数多くの不動産売却に立ち会い、どんなに複雑な問題でも、お客様にとって最適な解決策を見つけ出してきたイーライフ株式会社。

不動産の売却は、人生の中でもそう何度も経験することではありません。

だからこそ、「何から手をつければいいのか」

「失敗しないためにはどうすればいいのか」と不安に感じる方も多いでしょう。

特に、相続した不動産の売却は、通常の売却とは異なる特有の難しさがあります。

このブログ記事では、初めて不動産売却を経験する方でも安心して進められるよう、売却の全プロセスを分かりやすく、そして徹底的に解説ていきます。

特に、相続不動産売却のポイントも随所に盛り込み、一般的な売却と併せて解説していきます。




1. 不動産売却、何から始める?全体像を把握しよう


不動産売却は、大きく分けて以下のステップで進んでいきます。まずはこの全体像を頭に入れておきましょう。

  1. 売却の目的と目標価格の設定

  2. 不動産会社の選定と媒介契約の締結

  3. 売却活動の開始(情報公開、内覧対応など)

  4. 売買契約の締結

  5. 決済・引き渡し

これらのステップを一つずつ丁寧に見ていきましょう。


2. 売却の目的と目標価格の設定:ゴールを明確にする


不動産売却を始める前に、まずご自身の状況と向き合い、売却の目的目標価格を明確にすることが非常に重要です。


2-1. なぜ売るのか?売却目的の明確化


「住み替えのため」

「相続した空き家を整理したい」

「ローン返済のため」など、売却の理由は人それぞれです。

この目的が明確であればあるほど、その後の売却戦略が立てやすくなります。


  • 相続した実家を売却する場合:

    • 固定資産税などの維持費が負担になっている

    • 遠方に住んでいて管理が難しい

    • 相続人同士で平等に財産を分けたい

    • 老朽化が進んでおり、大規模修繕が必要になる前に手放したい といった理由が挙げられます。

売却の目的がはっきりしていれば、「多少価格が下がっても早く売りたい」「時間をかけてでも高く売りたい」といった優先順位が見えてきます。


2-2. いくらで売りたい?目標価格の設定


次に、いくらで売却したいのか、目標価格を設定します。

ただし、これはあくまで「希望」であり、現実的な市場価格と乖離していると、売却が長期化したり、最終的に希望よりも低い価格での売却になってしまったりする可能性があります。


目標価格を設定する上で、以下の情報を参考にしましょう。

  • 周辺相場: 近隣で似たような条件の不動産がいくらで売買されているか。

  • 公示地価・路線価: 国が公表している地価の目安。

  • 固定資産税評価額: 固定資産税の計算に使われる評価額。

  • 築年数・建物の状態: 古い物件や修繕が必要な物件は価格が下がる傾向にあります。

  • 立地条件: 交通の便、商業施設へのアクセスなど。

相続不動産の場合、相続税の評価額も参考になる場合がありますが、これはあくまで税金計算上の評価であり、実際の売却価格とは異なることがほとんどです。


3. 不動産会社の選定と媒介契約の締結:信頼できるパートナーを見つける


不動産売却を成功させる上で、最も重要なステップの一つが信頼できる不動産会社を見つけることです。不動産会社は、あなたの不動産を適正に評価し、効果的な売却活動を行い、複雑な契約手続きをサポートしてくれるパートナーです。


3-1. 不動産会社の選び方:どこに注目すべきか


不動産会社選びでは、以下の点に注目しましょう。


  • 実績と経験:その地域での売却実績が豊富か。あなたの売却したい不動産(戸建て、マンション、土地など)の取扱実績が豊富か。

    • 相続不動産の場合、相続に特化しているか、または相続に関する知識が豊富かは非常に重要です。相続不動産特有の複雑な権利関係や税金問題に対応できる専門性があるかを確認しましょう。


  • 査定価格と根拠:複数の不動産会社に査定を依頼し、その価格の根拠を明確に説明してくれるか。高すぎる査定額を提示する会社には注意が必要です。現実離れした価格で売りに出しても、結局売れ残ってしまうだけです。


  • 担当者の質:親身になって相談に乗ってくれるか。専門用語を避け、分かりやすく説明してくれるか。レスポンスは早いか。売却戦略を具体的に提案してくれるか。

    • 相続人複数での売却の場合、相続人全員への配慮や連絡調整をスムーズに行ってくれるかも確認ポイントです。


  • 会社の規模や広告戦略:大手だから良い、中小だから悪いというわけではありません。大手は広範なネットワークと広告力がありますが、中小は地域密着で手厚いサポートが期待できる場合があります。どのような媒体(インターネット、チラシなど)で広告活動を行う予定か確認しましょう。


3-2. 査定依頼:複数社に依頼しよう


まずは複数の不動産会社に査定を依頼しましょう。

多くの場合、無料で査定してもらえます。査定には、机上査定(簡易査定)と訪問査定(詳細査定)があります。


  • 机上査定: 物件情報(住所、築年数、広さなど)から概算の査定額を出す方法。

  • 訪問査定: 実際に物件を訪問し、日当たり、部屋の状態、設備などを細かく見て査定額を出す方法。より正確な査定額が期待できます。

複数の会社に査定してもらうことで、適正な市場価格が見えてくるだけでなく、各社の担当者の対応や提案力を比較することができます。


3-3. 媒介契約の種類と選び方:成功への第一歩


売却を依頼する不動産会社が決まったら、次に媒介契約を結びます。媒介契約には以下の3種類があります。


  • 専属専任媒介契約:

    • 依頼できる不動産会社は1社のみ。

    • 自分で買主を見つけることはできない。

    • 不動産会社は、5日に1回以上、売却活動の状況を報告する義務がある。

    • レインズ(不動産流通標準情報システム)への登録が7日以内と義務付けられているため、広く買主を探してもらいやすい。

    • 不動産会社が売却に最も力を入れてくれる可能性が高い。


  • 専任媒介契約:

    • 依頼できる不動産会社は1社のみ。

    • 自分で買主を見つけることができる(その場合、不動産会社への仲介手数料は不要)。

    • 不動産会社は、7日に1回以上、売却活動の状況を報告する義務がある。

    • レインズへの登録が7日以内と義務付けられている。


  • 一般媒介契約:

    • 複数の不動産会社に同時に依頼できる。

    • 自分で買主を見つけることもできる。

    • 不動産会社には、売却活動の状況報告義務もレインズへの登録義務もない(任意)。

    • 多くの会社に依頼できるメリットがある一方で、各社が売却に本腰を入れない可能性もある。

どの契約形態を選ぶかは、売却を急ぐのか、自分で買主を探す可能性があるのか、といったご自身の状況によって異なります。初めての売却であれば、不動産会社が熱心に活動してくれる専任媒介契約または専属専任媒介契約がおすすめです。


【相続不動産売却のポイント】 相続不動産の場合、相続人が複数いる場合は、誰が媒介契約の当事者となるのかを明確にする必要があります。通常は、遺産分割協議で当該不動産の所有権を取得した相続人が契約主体となりますが、まだ協議がまとまっていない場合は、相続人全員の同意が必要になるケースもあります。この点は、信頼できる不動産会社や弁護士・税理士に相談して、事前に整理しておくことが重要です。


4. 売却活動の開始:買主を見つけるフェーズ


媒介契約を締結したら、いよいよ不動産会社による売却活動が本格的にスタートします。


4-1. 売り出し価格の設定:戦略的な価格設定を


査定価格を参考に、最終的な売り出し価格を決定します。この価格設定が売却の成否を大きく左右します。

  • 高すぎると売れ残る: 市場から見て高すぎると、問い合わせすら来ず、結局値下げを繰り返すことになります。

  • 安すぎると損をする: 適正価格よりも安く売ってしまうのはもったいないことです。

市場の動向、物件の特性、そしてご自身の売却希望時期などを総合的に考慮し、不動産会社と綿密に相談して決めましょう。


4-2. 広告活動:広く情報公開を


不動産会社は、以下のような方法で買主を探すための広告活動を行います。

  • インターネット広告: 不動産ポータルサイト(SUUMO、HOME'Sなど)への掲載が一般的です。写真や間取り図、物件の魅力を伝える文章が重要になります。

  • レインズへの登録: 専属専任媒介契約、専任媒介契約では義務付けられています。全国の不動産会社が物件情報を共有するシステムなので、多くの買主の目に触れる機会が増えます。

  • チラシの配布: 周辺地域へのポスティングなど。

  • オープンハウスの開催: 不特定多数の人が自由に内覧できる機会を設ける。

  • 不動産会社の顧客への紹介: 既存の顧客リストの中から、ニーズに合う買主を探す。

特にインターネット広告では、物件の魅力が最大限に伝わるよう、プロによる写真撮影や、動画での物件紹介なども有効です。


4-3. 内覧対応:購入意欲を高める工夫


広告を見て興味を持った買主候補が現れると、実際に物件を見に来る内覧が行われます。内覧は、買主にとって購入を決める重要な判断材料となるため、以下の点に注意して対応しましょう。

  • 清潔感: 室内をきれいに掃除し、整理整頓を心がけましょう。水回り(キッチン、浴室、トイレ)は特に重要です。

  • 明るさ: カーテンを開け、電気をつけて明るく見せましょう。

  • 良い香り: 換気をして、必要であれば消臭剤などを使いましょう。生活臭は避けるべきです。

  • 修繕: 破損している箇所があれば、可能な範囲で修繕しておきましょう。

  • 部屋の印象: 家具などが多く雑然とした印象を与えないよう、必要に応じて一部の家具を移動させることも検討しましょう。

  • 印象の良い対応: 買主の質問には誠実に答え、物件の良い点や住んでみて良かった点などを具体的に伝えましょう。ただし、個人情報や価格交渉に関する話は、不動産会社に任せるのが賢明です。

【相続不動産売却のポイント】 相続した実家などで、長期間空き家になっていた場合、室内が荒れているケースも少なくありません。その際は、ハウスクリーニングや残置物の撤去を検討しましょう。費用はかかりますが、内覧時の印象が格段に良くなり、結果的に早期売却や高値売却に繋がることもあります。また、思い出の品などを残したまま売却したい、というご要望も聞きますが、基本的に売却時は空き家にして引き渡すのが一般的です。


4-4. 価格交渉:プロに任せる安心感


内覧後、購入を希望する買主から購入申込書が提出されると、その中に希望購入価格や引き渡し時期などの条件が記載されています。ここから、価格交渉が始まることがあります。

価格交渉はデリケートな問題であり、ご自身で対応すると感情的になりがちです。不動産会社の担当者が、買主側の不動産会社と交渉を進めてくれるので、安心してお任せしましょう。プロの視点から、市場動向や買主の状況を踏まえ、最適な交渉を進めてくれます。


5. 売買契約の締結:最終合意へ


買主との価格や条件が合意に達したら、いよいよ不動産売買契約の締結です。


5-1. 重要事項説明:契約前に必ず確認


契約締結に先立ち、不動産会社の宅地建物取引士が、買主に対して重要事項説明を行います。これは、物件に関する重要な情報や契約内容について、買主が契約前に十分に理解できるように説明する宅地建物取引業法で義務付けられたものです。売主も同席することが一般的で、説明内容に間違いがないか確認することができます。

具体的には、以下のような事項が説明されます。

  • 対象物件に関する情報(所在地、面積、用途地域、建ぺい率・容積率など)

  • 法令上の制限(建築基準法、都市計画法など)

  • 私道負担の有無

  • 飲用水、電気、ガスの供給施設及び排水施設の整備状況

  • 造成宅地防災区域、土砂災害警戒区域などの指定の有無

  • 契約解除に関する事項

  • 損害賠償に関する事項

  • ローン特約に関する事項

  • 手付金、売買代金の支払い方法

  • 固定資産税・都市計画税の精算方法

  • 境界の明示

  • 引き渡し時期

  • 契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)に関する事項

【相続不動産売却のポイント】 相続不動産の場合、登記簿謄本と現況の相違点(例えば、登記上の地積と実際の測量結果が異なるなど)、越境物(隣地の建物や植栽がはみ出しているなど)、私道負担などのトラブルになりやすいポイントについて、より詳細な説明が必要となることがあります。また、相続人が複数いる場合、売買契約書への署名・捺印は原則として共有者全員が行う必要があります。遠方に住む相続人がいる場合は、事前に連絡を取り、契約当日の都合を確認しておきましょう。もし当日来られない場合は、委任状による代理契約や、郵送による署名・捺印などの対応が必要になります。


5-2. 不動産売買契約の締結:いよいよ本契約


重要事項説明の内容に買主が納得したら、不動産売買契約書に署名・捺印し、契約を締結します。

  • 手付金の受領: 契約締結時に、買主から売主へ手付金が支払われます。手付金は、売買代金の一部に充当される性質を持つとともに、買主側からの契約解除(手付放棄)や売主側からの契約解除(手付倍返し)の際の担保としての意味合いも持ちます。

  • 印紙税の納付: 売買契約書には、売買金額に応じた印紙税を貼付し、消印することで納付します。通常は売主と買主で折半します。

契約締結後は、原則として買主の都合による一方的な契約解除は手付放棄、売主の都合による一方的な契約解除は手付倍返しとなるため、安易な契約解除はできません。


6. 決済・引き渡し:売却完了へ


売買契約を締結したら、残りの手続きを進め、最終的な決済と引き渡しをもって売却が完了します。


6-1. 決済準備:登記やローン残債の確認


決済日までに、以下の準備を進めます。

  • ローン残債の確認と完済準備: 売却する不動産に住宅ローンが残っている場合、決済時にローンを完済し、抵当権を抹消する必要があります。金融機関との連絡を密に取り、残債額の確認と完済手続きを進めましょう。

  • 司法書士の手配: 不動産の所有権移転登記や抵当権抹消登記を行うために、司法書士に依頼します。通常は不動産会社が手配してくれます。

  • 必要書類の準備:

    • 権利証(登記識別情報通知): 不動産の所有者であることを証明する重要な書類です。

    • 印鑑証明書: 3ヶ月以内に発行されたものが必要です。

    • 住民票: 登記簿上の住所と現住所が異なる場合に必要となることがあります。

    • 固定資産評価証明書: 所有権移転登記の登録免許税の算出に必要です。

    • 実印: 各種書類への捺印に使用します。

    • 身分証明書: 運転免許証やマイナンバーカードなど。

    • 通帳: 売却代金を受け取る口座。

    • その他: 管理規約(マンションの場合)、建築確認済証・検査済証など。

【相続不動産売却のポイント】 相続した不動産の場合、売却前に相続登記が完了している必要があります。被相続人(亡くなった方)名義のままでは、原則として売却できません。相続登記がまだの場合は、司法書士に依頼して速やかに手続きを進めましょう。また、共有名義の不動産を売却する場合、共有者全員の意思確認と、もし代表者が手続きを進める場合は、他の共有者からの委任状が必要になります。


6-2. 決済:代金受領と所有権移転


決済は、通常、金融機関の応接室で行われます。売主、買主、双方の不動産会社の担当者、司法書士などが集まります。

  1. 残代金の受領: 買主から売主へ、売買代金の残金が支払われます。振込で着金確認が取れるまで、通常は金融機関の担当者が立ち会います。

  2. 固定資産税等の精算: 固定資産税や都市計画税は、通常、引き渡し日を境に日割りで売主と買主が精算します。

  3. 諸費用の支払い: 仲介手数料の残金、司法書士への報酬などを支払います。

  4. 鍵の引き渡し: 物件の鍵を売主から買主へ引き渡します。

  5. 登記申請: 司法書士が、所有権移転登記と抵当権抹消登記(ローンがある場合)の申請を行います。これにより、正式に買主の所有物となります。

これらの手続きが滞りなく完了すれば、不動産売却は完了です。


7. 不動産売却後の手続きと税金:忘れがちな最終確認


不動産売却が完了しても、いくつか忘れてはいけない手続きと税金に関する知識があります。


7-1. 確定申告:譲渡所得税の納税


不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して譲渡所得税(所得税+住民税)がかかります。譲渡所得税は、売却した翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行い、納税する必要があります。

  • 譲渡所得の計算式: 譲渡所得 = 売却価格 − (取得費 + 譲渡費用)

    • 取得費: 不動産を購入したときの費用(購入代金、購入手数料、登記費用など)。相続した不動産の場合は、被相続人が購入したときの費用が引き継がれます。

    • 譲渡費用: 売却にかかった費用(仲介手数料、印紙税、測量費、解体費用など)。

  • 税率: 不動産の所有期間によって税率が異なります。

    • 短期譲渡所得(所有期間5年以下): 所得税30%+住民税9% = 計39%

    • 長期譲渡所得(所有期間5年超): 所得税15%+住民税5% = 計20% (※別途、復興特別所得税がかかります)


7-2. 各種特例の活用:税金を抑えるチャンス


譲渡所得税には、要件を満たせば利用できる様々な特例があります。これらの特例を適用することで、大幅に税金を抑えられる可能性がありますので、ご自身の状況に合った特例がないか確認し、積極的に活用しましょう。

主な特例は以下の通りです。

  • 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除: マイホームを売却し、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例です。売却益が3,000万円以下であれば、譲渡所得税はかかりません。

  • 相続した空き家の3,000万円特別控除: 相続した空き家(昭和56年5月31日以前に建築されたものなど、一定の要件あり)を売却し、耐震改修工事を行うか、取り壊して売却した場合に、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例です。

  • 特定の事業用資産の買換え特例: 事業用の不動産を売却し、特定の事業用不動産に買い替えた場合に、課税を繰り延べできる特例です。

  • 被相続人の居住用財産を売却した場合の特例(空き家特例の名称変更): これは「相続した空き家の3,000万円特別控除」のことです。要件が細かく定められているため、税務署や税理士に必ず確認しましょう。

【相続不動産売却のポイント】 相続した不動産を売却する場合、特に「相続した空き家の3,000万円特別控除」は利用できるかどうかが大きなポイントになります。また、相続税を支払った不動産を3年以内に売却した場合、「相続税の取得費加算の特例」という制度を利用できる可能性があります。これは、支払った相続税の一部を不動産の取得費に加算することで、譲渡所得を圧縮し、譲渡所得税を減らすことができる特例です。これらの特例は複雑なため、必ず税理士などの専門家に相談し、適用要件を満たしているか確認することが重要です。


8. 失敗しないためのロードマップ:プロからのアドバイス


ここまで、不動産売却の基本的な流れを解説してきました。最後に、「失敗しないためのロードマップ」と題して、いくつか重要なアドバイスをさせていただきます。


8-1. 専門家との連携を密に!

不動産売却は、不動産会社だけでなく、司法書士、税理士、場合によっては弁護士など、様々な専門家との連携が必要になります。

  • 不動産会社: 売却活動全般、価格交渉、契約手続き

  • 司法書士: 登記手続き

  • 税理士: 譲渡所得税の計算、各種特例の適用、確定申告のアドバイス

  • 弁護士: 相続トラブルや権利関係の複雑な問題

特に相続不動産の場合、相続人同士の意見調整、遺産分割協議、相続登記、相続税と譲渡所得税の二重課税リスクなど、通常の売却にはない複雑な問題が絡むことがあります。私自身、相続に特化したプロとして、これらの問題をスムーズに解決できるよう、必要に応じて各専門家との橋渡し役も担ってきました。

一人で抱え込まず、早い段階で各分野のプロフェッショナルに相談し、適切なアドバイスを受けることが、失敗を避ける最も確実な方法です。


8-2. 書類は早めに準備!

不動産売却には、様々な書類が必要になります。特に相続不動産の場合、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本、遺産分割協議書など、通常よりも多くの書類が必要になることがあります。

これらの書類は、取得に時間がかかったり、どこにあるか分からなくなっていたりすることも少なくありません。売却を検討し始めたら、まずは必要な書類を確認し、早めに準備に取り掛かりましょう。


8-3. 相場を理解し、焦らない!

売り出し価格の設定は非常に重要ですが、不動産会社の査定価格や周辺相場を参考に、現実的な価格設定を心がけましょう。高すぎる価格設定は、売却の長期化や、最終的な大幅値下げにつながり、結果的に損をしてしまうこともあります。

また、不動産市場は常に変動しています。焦って安値で売却したり、逆に欲を出して高値で売れ残ったりしないよう、市場の状況を理解し、不動産会社の担当者と密に連携しながら、冷静に判断することが重要です。


8-4. 物件の魅力を最大限に引き出す!

内覧対応の項目でも触れましたが、物件の第一印象は非常に重要です。たとえ古い物件であっても、清掃や片付け、換気を行うだけで、印象は大きく変わります。

また、物件の周辺環境(スーパー、公園、学校、駅までの距離など)や、過去のリフォーム履歴、こだわった点など、買主にとって魅力となるポイントは積極的に伝えましょう。不動産会社に任せきりにせず、売主自身も物件のセールスポイントを把握し、協力することで、より良い売却に繋がります。


8-5. コミュニケーションを密に!

不動産会社とのコミュニケーションは、売却成功の鍵を握ります。

  • 定期的な報告を受け、売却活動の進捗状況を把握する。

  • 疑問点や不安なことは、すぐに担当者に質問する。

  • 買主からのフィードバックを真摯に受け止め、必要に応じて対策を検討する。

信頼できるパートナーとして、積極的にコミュニケーションを取り、共に売却成功に向けて進んでいきましょう。


最後に


不動産売却は、多くの方にとって人生の一大イベントです。特に相続が絡む場合は、感情的な側面も強く、判断が難しい局面も出てくるかもしれません。

しかし、ご安心ください。適切な知識と信頼できる専門家のサポートがあれば、決して難しいことではありません。

イーライフ株式会社では、お客様の「困った」を「良かった」に変えるため、様々な相続不動産の売却をサポートしています。

このブログ記事が、あなたの不動産売却の第一歩を踏み出す上で、少しでもお役に立てれば幸いです。

もし、ご自身の状況で「これはどうすればいいのだろう?」といった疑問や不安があれば、遠慮なくご相談ください。

私どもはいつでも、あなたの「失敗しない不動産売却」を全力でサポートする準備ができていますので、是非ご連絡をお待ちしております。

ひとりでも多くの方がご不安なく不動産取引ができるよう、心より願っています。

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