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相続人が複数いる場合の遺産分割協議とは?

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〜揉めないために知っておきたいルールと準備〜

こんにちは、部屋なびです。
今日は「遺産分割協議」についてご紹介します。

相続人が2人以上いる場合、避けて通れないのが「どうやって遺産を分けるか?」という問題。
「もめたくないけど、兄弟の言い分も違うし…」「何をどう決めればいいの?」

そんな不安を解消できるよう、今回は遺産分割協議の基本をわかりやすく解説します!





遺産分割協議とは?


遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)とは、相続人全員で「相続財産をどう分けるか」を話し合い、合意することです。


ポイントは以下の3つ:

  • ・相続人 全員の合意が必要

  • ・書面(遺産分割協議書)に残す

  • ・一度合意すれば、原則やり直しはできない



協議を始める前に必要な準備


スムーズに話し合うためには、事前準備がとても大切です。


① 相続人の確定

  • 誰が相続人なのかを、戸籍を取り寄せて確認

  • 離婚歴や認知された子など、思わぬ相続人がいることも…


② 相続財産の洗い出しと評価

  • 以前の記事でご紹介した通り、「財産の見える化」が先!

  • 不動産や預金、借金もすべてリストアップし、評価額も明確に



遺産の分け方はどう決まる?


法律では、相続人ごとの「法定相続分」が決まっています。
たとえば、配偶者と子ども2人の場合は…

相続人 法定相続分
配偶者  1/2
子どもA  1/4
子どもB  1/4

でも、遺産分割協議ではこの割合どおりでなくてもOK!
たとえば、「長男が自宅を相続し、次男と三男にはその代わりに預金を多めに分ける」など、相続人全員が納得すれば自由に決められます。



協議がうまくいかない場合は?


残念ながら、話し合いがまとまらないこともあります。
たとえば…

  • 「自分が介護してきたのだから多くもらいたい」

  • 「不動産の価値について意見が分かれる」

  • 「特定の相続人と連絡が取れない」


そんな時は…


● 家庭裁判所に「調停」を申し立て

第三者である裁判所の調整で、解決を図ります。
それでもまとまらなければ、「審判」となり、裁判所が分け方を決定します。



遺産分割協議書を作ろう!


協議がまとまったら、内容を「遺産分割協議書」という書面に残す必要があります。

協議書には次のようなことを記載します:

  • ・被相続人の氏名・死亡日

  • ・相続人全員の氏名と住所

  • ・各財産の分け方(誰が何を相続するか)

  • ・全員の署名・押印(実印)

  • ・印鑑証明書の添付

※この書類は、不動産の名義変更や預金の払い戻しに必要になります!



不動産が絡む場合の注意点


実家や収益物件など、不動産がある場合はトラブルのもとになりやすいです。

  • 「誰が住み続けるのか?」

  • 「売却して現金で分けるか?」

  • 「将来の価値はどうなるのか?」

といった点が話し合いの焦点になりやすいため、不動産に強い専門家(不動産会社・司法書士・税理士)に相談することを強くおすすめします。



まとめ:話し合い+書面で“安心”を


遺産分割協議は、「財産の分け方」だけでなく「人間関係」も大切にする時間です。

しっかり準備して、冷静に話し合うことで、相続後のトラブルを防ぐことができます。
わからないことは、信頼できる専門家に相談しながら進めましょう。



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