相続人が複数いる場合の遺産分割協議とは?
〜揉めないために知っておきたいルールと準備〜
こんにちは、部屋なびです。
今日は「遺産分割協議」についてご紹介します。
相続人が2人以上いる場合、避けて通れないのが「どうやって遺産を分けるか?」という問題。
「もめたくないけど、兄弟の言い分も違うし…」「何をどう決めればいいの?」
そんな不安を解消できるよう、今回は遺産分割協議の基本をわかりやすく解説します!
遺産分割協議とは?
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)とは、相続人全員で「相続財産をどう分けるか」を話し合い、合意することです。
ポイントは以下の3つ:
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・相続人 全員の合意が必要
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・書面(遺産分割協議書)に残す
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・一度合意すれば、原則やり直しはできない
協議を始める前に必要な準備
スムーズに話し合うためには、事前準備がとても大切です。
① 相続人の確定
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誰が相続人なのかを、戸籍を取り寄せて確認
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離婚歴や認知された子など、思わぬ相続人がいることも…
② 相続財産の洗い出しと評価
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以前の記事でご紹介した通り、「財産の見える化」が先!
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不動産や預金、借金もすべてリストアップし、評価額も明確に
遺産の分け方はどう決まる?
法律では、相続人ごとの「法定相続分」が決まっています。
たとえば、配偶者と子ども2人の場合は…
相続人 | 法定相続分 |
---|---|
配偶者 | 1/2 |
子どもA | 1/4 |
子どもB | 1/4 |
でも、遺産分割協議ではこの割合どおりでなくてもOK!
たとえば、「長男が自宅を相続し、次男と三男にはその代わりに預金を多めに分ける」など、相続人全員が納得すれば自由に決められます。
協議がうまくいかない場合は?
残念ながら、話し合いがまとまらないこともあります。
たとえば…
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「自分が介護してきたのだから多くもらいたい」
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「不動産の価値について意見が分かれる」
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「特定の相続人と連絡が取れない」
そんな時は…
● 家庭裁判所に「調停」を申し立て
第三者である裁判所の調整で、解決を図ります。
それでもまとまらなければ、「審判」となり、裁判所が分け方を決定します。
遺産分割協議書を作ろう!
協議がまとまったら、内容を「遺産分割協議書」という書面に残す必要があります。
協議書には次のようなことを記載します:
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・被相続人の氏名・死亡日
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・相続人全員の氏名と住所
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・各財産の分け方(誰が何を相続するか)
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・全員の署名・押印(実印)
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・印鑑証明書の添付
※この書類は、不動産の名義変更や預金の払い戻しに必要になります!
不動産が絡む場合の注意点
実家や収益物件など、不動産がある場合はトラブルのもとになりやすいです。
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「誰が住み続けるのか?」
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「売却して現金で分けるか?」
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「将来の価値はどうなるのか?」
といった点が話し合いの焦点になりやすいため、不動産に強い専門家(不動産会社・司法書士・税理士)に相談することを強くおすすめします。
まとめ:話し合い+書面で“安心”を
遺産分割協議は、「財産の分け方」だけでなく「人間関係」も大切にする時間です。
しっかり準備して、冷静に話し合うことで、相続後のトラブルを防ぐことができます。
わからないことは、信頼できる専門家に相談しながら進めましょう。
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