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不動産の名義変更と手続き~相続後の「登記」ってどうするの?~

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こんにちは、部屋なびです。

今日は「不動産の名義変更」についてです。

「親の家を相続したけど、名義ってそのままでいいの?」「登記って難しそう…」
そんな不安をお持ちの方へ、相続による名義変更(相続登記)の基本をわかりやすくご紹介します!





なぜ名義変更(登記)が必要なの?


不動産の所有者が亡くなった場合、そのままにしておくと…

  • 売却・賃貸・建て替えができない

  • 相続人同士でトラブルになりやすい

  • 相続登記の義務違反で過料(罰金)の可能性も!

実は2024年4月から、「相続登記の義務化」がスタート。
不動産を相続したら、3年以内に登記しなければならないと法律で定められました。
正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料が科されることもあります。




名義変更の流れ【ステップ別】


Step1:相続人を確定する

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ

  • 相続人全員を確定(配偶者・子・兄弟など)

Step2:遺産分割協議を終える

  • 不動産の分け方を決定(協議が必要な場合)

  • 遺産分割協議書を作成し、実印+印鑑証明を用意

※以前のブログにて詳しく解説しています!

Step3:必要書類を揃える

相続登記に必要な書類は以下のとおり:

書類名  主な取得先
被相続人の戸籍(出生~死亡)  市区町村役場
相続人の戸籍  市区町村役場
被相続人の住民票除票  市区町村役場
相続人の住民票  市区町村役場
固定資産評価証明書  各市区町村の資産税課など
登記申請書  法務局 or 専門家が作成
遺産分割協議書  自作 or 専門家に依頼


登記の申請方法は?


登記は、相続した不動産を管轄する法務局に対して行います。
申請方法は次の3つから選べます:

  1. 1.自分で書類を作って法務局に郵送または持参
     → 費用は抑えられますが、書類不備が出やすい…

  2. 2.司法書士に依頼
     → 安心・確実。費用の目安は5~10万円程度+登録免許税

  3. 3.オンライン申請(登記識別情報が必要)
     → 手続きに慣れている方向け



登録免許税って?


不動産の相続登記には、登録免許税(国に払う税金)がかかります。

計算式は:

固定資産評価額 × 0.4%

例:固定資産評価額が1,000万円の場合 → 登録免許税は4万円
※土地・建物ごとに課税される点に注意




よくあるご相談:こんな時どうする?


Q1:親の名義のまま、ずっと住んでいるけど問題ある?

→ 相続登記をしておかないと、将来の売却・譲渡・融資に支障が出ます。
名義変更は「できるだけ早め」に済ませましょう。


Q2:共有名義にすることもできますか?

→ 可能ですが、将来の売却や管理でトラブルになりやすいため慎重に。
相続時には共有でも、後で持分を買い取ったり贈与したりすることも検討しましょう。


Q3:相続人が海外在住でも登記できる?

→ できます。ただし、印鑑証明書の代わりにサイン証明などが必要です。
書類の準備に時間がかかることもあるため、早めの準備を!



まとめ:名義変更は“相続のゴール”ではなく“スタート”


名義変更は、相続した不動産を「自分のもの」として活用できるようにするための第一歩です。
スムーズな登記のためには、相続人同士の協議と専門家のサポートがカギとなります。



\ 不動産の名義変更・売却・活用もおまかせ!/
部屋なびでは、司法書士や税理士との連携でワンストップの相続サポートをご提供。
登記だけでなく、その後の不動産活用についてもアドバイス可能です。
是非、お気軽にご相談ください!

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